古文書の部屋

 当館は新潟町会所文書や沼垂町役所文書のような町人が伝えてきた古文書や、川村家文書(新潟県指定文化財)のような武士の家に伝わった古文書などを所蔵しています。
 このページでは、その一部を公開します。くずし字の学習などにもご利用ください。

※画像の利用申請につきましてはこちらのページ(リンク)をご覧ください。

天正14(1586)年10月1日上杉景勝朱印状写(沼垂町役所文書)

戦国時代末、上杉景勝と新発田重家の合戦が起こり、信濃川河口の新潟と沼垂両湊町の支配が焦点の一つになっていました。沼垂町人は、はじめ新発田氏側に味方していましたが、天正14年に上杉勢が新潟を攻略すると、上杉氏側に味方して戦功をあげました。以後、新発田氏は劣勢になり、翌年新発田重家は討ち取られました。
この文書は合戦直後、沼垂町人嶋垣隼人佑に上杉景勝が恩賞として税の一部を免除することを約束した朱印状の写です。上杉景勝の朱印が写され、また直江兼続が取り次いだことが書かれています。

今度於沼垂之
地抽忠信無比
類之旨御感候、
因玆免船壱艘
海河共諸役不可
有相違者也、仍如件、
直江奉之
天正十四年(朱印影)
  十月朔日
     島垣隼人佑とのへ

元和5(1619)年12月5日溝口宣勝黒印状(沼垂町役所文書)

 新発田二代目藩主の溝口宣勝が、沼垂町人の島垣二郎九郎を「用所」に任じるとした文書です。「用所」とは、沼垂町の町役人のことと考えられています。新発田藩では有力町人を町役人に任命して、行政の一部を担当させていました。

就其元用所申
付候、手前諸役
之事、令免
許訖、不可有相
違者也、仍如件、
元和五
 十二月五日宣勝(御黒印)
     沼垂
     嶋垣二郎九郎

寛永15(1638)年3月15日溝口宣直黒印状写(沼垂町役所文書)

 新発田三代目藩主の溝口宣直が、沼垂町人の島垣二郎九郎に対して荒れて作人のいない農地2町を耕作するよう命じた文書です。二郎九郎は隼人佑の子孫です。島垣家は戦国時代から江戸中期まで沼垂町政で重きをなした一族です。

永荒之内
弐町遣候、可致
開作者也、仍如件、
寛拾五
 三月十五日㊞
  沼垂町
   島垣二郎九郎

慶長15(1610)年9月21日松平忠輝家臣連署定書(新潟町会所文書)

 慶長15年に越後福島藩主(のち高田藩主)となった松平忠輝が、家臣を通じて領知内に出した定書です。忠輝は徳川家康の息子で、その領地は頚城郡から魚沼郡、蒲原郡、信濃北部に渡り、新潟町も含まれていました。
この定書は領内の交通などについて、家臣の不正を防ぐことが内容の中心です。例えば、二ヶ条目によると、宿場の馬を藩の用事で使う場合は、藩から発行された通行手形が必要だと定めています。なお、一ヶ条目は幕府の用事で馬を使う際の定めで、越後が全国の交通網に組みこまれている様子がわかります。

慶長16(1611)年9月3日松平忠輝家臣連署定書(新潟町会所文書)

 松平忠輝の家臣団が、慶長15年に引き続いて出した法度。高田藩は藩の用事で新潟町に馬を徴用することがありましたが、家臣の不正をふせぐために、慶長15年の法度から、さらに細かい規定を加えています。例えば、二か条目では江戸幕府将軍か駿府の大御所(徳川家康)の出した朱印付きの許可書か、高田藩家臣団発行した許可書がなければ馬は徴用できないとしています。問題があったときは、越後では高田城(越府)へ、信濃では松代城へ連絡するよう伝えています。また、大久保長安が文書の継ぎ目などに印を押していて、高田藩の中で、当時重要な地位にあったことを伺える点も興味深いです。

元和2(1616)年8月27日堀直寄伝馬・河道船法度(新潟町会所文書)

 松平忠輝の後、新潟町を領地としたのは堀直寄でした。元和2年7月に直寄の越後拝領が決定し、長岡藩が成立してから早い時期にあたる法度です。
新潟町人に対し、藩の公用で使う伝馬や河道船の徴用を直寄が書面で認めた時に限り、家臣たちが私用をしないようにして町人たちを保護しています。

新潟町中伝馬宿送り幷
河通船めし遣候儀、かたく令
法度候、自然公儀御用之儀候
而継立、此印判を可遣候、墨付無之ニ
一切罷出ましく候物也、仍如件、
元和弐年
八月廿七日 丹後守(花押、印)
      新潟町中

元和2(1616)年11月7日堀直寄覚書(新潟町会所文書)

 元和2年に長岡藩主となった堀直寄は、領地の新潟湊の発展を計画しました。この覚書は新潟町人に対し9つの税(出入港税、商人への税、塩干魚への税、麹屋への税、行商人への税、麻苧への税、戸別割税、質あるいは酒屋への税、節句の酒代)を免除し、他所から新潟への入港を促し、新潟町が富貴になるよう支援したものです。

新潟諸役用捨之覚
一、沖の口船役之事、
一、商人役之事、
一、あへ物役之事、
一、むろ役之事、
一、てんひん荷付役之事、
一、あさそ役之事、
一、かき役之事、
一、蔵役之事、
一、節供酒手役之事、
右九ヶ条先代より有来諸役候得共、令
用捨候条、新潟家数をも取立富貴仕候様
可致才覚者也、
辰ノ
霜月七日 丹後(花押)
  新潟町中

元和3(1617)年7月1日堀直寄覚書(新潟町会所文書)

 長岡藩主堀直寄が、新潟町に新しく「新町」と「洲崎町」を建設することなど、町の整備を行うことを伝えた覚書です。この文書にみえる「本町」が後の古町で、「新町」が後の本町にあたると考えられています。なお、洲崎町は新潟町の北側(信濃川河口側)を指しています。

元和3(1617)年7月1日堀直寄覚書(新潟町会所文書)

 堀直寄は新潟町の行政を整備するため、有力な町人10名を肝煎として定め、藩の仕事を分担させました。肝煎は後の牧野家が藩主の時代に検断、町年寄と呼ばれ、江戸時代を通じて町政を担うことになります。

    新潟町中肝煎
        くしや加右衛門
一、本町通   ミなとや吉右衛門
        片原町共玉木三郎兵衛
        伊藤新左衛門


        玉木太郎兵衛
一、新町通   くし屋多右衛門
        玉木彦兵衛
        近江屋弥左衛門


        幡与三兵衛
一、材木町   柴田四郎右衛門
   以上、
右書付之者肝煎相定候条、向後
町中才判可申付候、仍如件、
元和三年
   巳
   七月朔日 丹後(花押)
          (印)
         堀七郎左衛門殿
         古高市之丞殿

元和4(1618)年8月24日牧野忠成判物(新潟町会所文書)

 長岡藩牧野家初代の忠成が、新潟町の年寄(有力町人)の税を免除する権利を与えた文書(判物)です。新潟町では通りに店が開いていて、間口の広さで税がかけられました。忠成は免税するかわりに、年寄に藩の仕事を分担させることにしました。

新潟年寄拾壱
人居屋敷之役等
幷地子万事ニ
苦労致之付而
可令免許者也、
元和四年
八月廿四日 駿河(花押)
  町中 拾壱人年寄かたへ

元和4(1618)年5月19日新潟惣町中拾間組法度之事(新潟町会所文書)

 牧野家が新潟町中に対して定めた法度です。商売や犯罪などに関するトラブルへの対処を定めたものです。殺人事件や人身売買に関する規定もあり、重大な事案は牧野家の城下の長岡へ伝えるよう定めています。こうした規定がつくられる背景には、規定にあるような問題が実際に起こっていたことが考えられ、当時の新潟町の様子を知る手掛かりになると考えられます。

(寛永7、1630年)3月23日牧野忠成書状(新潟町会所文書)

長岡藩主牧野忠成が、新潟町の町民に対し、代官らの不正を忠成自らが監督し、目安を受け付けると述べています。

今度冬之帰城候
間、留守中奉行
諸侍代官ニ対少も申
分於有之者、直目安を
以可申上候、子細無之者
其旨を惣町中之
者ニ至迄代官共方へ
可申届候、以上、

三月廿三日 右馬允(花押)
 新潟
   惣町中

年未詳3月23日牧野忠成書状(新潟町会所文書)

牧野忠成は新潟に代官を置いていましたが、新潟の町人は新潟代官の非分を長岡奉行に対して出すことになっていました。忠成はさらに長岡奉行の判断に不満があるときは、牧野家へ直談に及ぶように指示していて、新潟支配を模索している時期の書状と考えられます。

以上、
帰城之刻者度々
雖相触候、永々之
留守中奉行
代官ニ至迄も無
届成無仕置候哉、
申分候者長岡奉行
共へ申候而其目安人
理をハ持候得とも噪
悪敷ニ付而者我等へ
直談ニ可申上候、其上ニ
而者 公儀ニ何事も
上様ニ可申付候者也、
正月十一日 右馬允(花押)
 新潟
   町中方へ

(寛永15、1638年)2月11日牧野忠成書状写(新潟町会所文書)

長岡藩主牧野忠成が新発田藩主の溝口宣勝へ出した書状の写。新潟の町人が川筋が変わり困っているため、最寄りの島へ町の建て替えを行いたいと述べています。また、溝口家は境目が近いのでよくよく相談したいと述べています。

一筆令啓上候、先以
上様弥御機嫌克
被成御座、毎日方々江
被為成候、此表之御様体
嶋原之儀各より可被
仰入候、定而近々御参勤
可被成と致推量候、然ハ
新潟川筋かわり不自
由ニ付而、町人殊之外
致迷惑候就、もよりの
島へ町を立かへ申度
ニ付而、御年寄衆へ可得
御意と存候、貴様
御領分之境目近ク
罷成候付、御かまいニも
可罷成候哉、よくよく
御たつねニ而早々御報
可被仰聞候、新潟退転
仕候得ハ私罷在候内ニ何共
迷惑申候、日本之神
すきニて立かへ申度
ニても無御座、様子をも
御尋候ためニ新潟町人を
相添遣之申候、
二月十一日
  溝口出雲殿
尚々御報次第ニ
御年寄衆へ可申入候、近所之
儀ニてハ候間、新潟つふれ
候ハぬ様ニ奉頼存候、今日
出雲国を松平出羽殿御拝領
にて候、

(承応3、1654年)2月2日本田美作守ら連署状写 (新潟町会所文書)

新潟町の移転について幕府から牧野忠成に対し、城普請でもないので移転を行っても良いと伝えた書状。これを受けて翌明暦元年に新潟町は現在の地に移されることとなります。

一筆致啓上候、
公方様弥御機嫌能
被為成御座候、然者
新潟町御引替被成候義、
讃岐殿、雅楽殿、伊豆殿、
豊後殿絵図を以
具申達候処ニ、城普請
之儀ニも無之候条、
御勝手次第場所御引
替尤之由何も御申候、
勿論御奉書ニも及
申候由被仰候間、
普請可被仰付候、
恐惶謹言、
 二月二日
       本多美作守
       酒井因幡守
       田中主殿頭
       稲垣若狭守
 牧野駿河守
    人々御中

年未詳3月15日上杉顕定書状(八木朋直旧蔵文書)

15世紀末から16世紀初頭にかけて関東上杉家(山内上杉家)当主だった上杉顕定の書状。上野国(現、群馬県)の「大胡小泉要害」攻めでの穴沢次郎右衛門尉の活躍をほめています。

去十二日上州大胡小泉要害相攻之時被疵之条、神妙候、弥可励忠節者也、
三月十五日顕定(花押)
  穴沢次郎右衛門尉殿

(永正7~8年、1510~11年)5月6日長尾顕吉書状(八木朋直旧蔵文書)

15世紀末から16世紀初頭の上田長尾家当主長尾顕吉の書状。「江口安芸守の在所」での乱暴狼藉を禁じています。

ゑくちあきはう さいしよの事、くに かたの衆、せいさつを たて候上ハ、そのかう のものとも、らんはう らうせきいたし候はヽ、 とくいつれもせいはい をとけへく候、 其たんかたく可申 付候、謹言、
   五月六日    顕吉(花押)
    穴沢二郎右衛門尉殿
おのおのひくわん、此方へけいやくニひき付へく候、人かすさためて、あまた付け候間、めしつかうへく候、よくよくていはうニてそなたの事申きかせへく候、よくよくふくわう寺に申あわせへく候、昨日櫻井ニ申へく候、こやなどまつまつかゝいへく候、以上、

(永禄11、1568年)10月16日上杉輝虎(謙信)書状(八木朋直旧蔵文書)

 16世紀半ばに春日山城主だった上杉輝虎(謙信)の書状。当時、甲斐(現、山梨県)の武田信玄の手引きで村上の本庄繁長が反乱を起こしていました。謙信は沼田城(現、群馬県)にいる家臣に対して武田・本庄の間の使者を「きぶく(厳しく)」取り締まるよう伝えました。

以前之書中ニ者明日被申越候得共、廿日ニ当府打立柏崎於廿四可打越候、如啓先書、当国ニ而人留お成之候、其庄江之往復可為不自由之間、其庄諸口可相留候、少も有油断而者、曲有間敷候、早々可相留候、聞得候分者、自会津其庄於本庄と甲州之使、自由成之之由申候、是於も入念人於可撰候、会津者お者相留事、無用候、併十日十五日之内者きぶく人留可成之候、謹言、
追而四人ニ申付候、以上、
十月十六日 輝虎(花押)
   松本石見守殿
   河田伯耆守殿
   小中大蔵丞殿
   新発田右衛門大夫殿

(天正8、1580年)12月23日上杉景勝書状(八木朋直旧蔵文書)

 上杉謙信の養子、上杉景勝が越中方面を守っていた家臣に宛てたと思われる書状。関東方面や下越方面の備えを十分しているので油断しないように伝えています。「何事においても謙信様御時の様にこれを成し候ふ」という文言が見え興味深いです。

為歳暮之祝儀、種々到来、喜悦之至候、扨又当国弥々仕置堅固ニ申付候、諸侍何も無別意候、可心安候、其許雖無申迄、其許物毎無油断擬簡要候、当年弓矢之事、三口任存分候、関東之儀も押詰手ニ入、備可申付間、可心安候、乍幾度、其地之地衆加懇意尤候、於何事も批判爰許へ可申越候、少も油断候てハ、其曲有間布候、下筋之儀も一人も我儘成之候者無之候、於何事も謙信様御時之様ニ成之候、何も聞届可為大慶候、猶万吉重而々々可申遣候条、早々申遣候、謹言
極月廿三日     景勝(花押)
    幕下者共へ

(天正10、1582年)8月20日上杉景勝書状(八木朋直旧蔵文書)

 上杉謙信の養子、上杉景勝が家臣に宛てた書状ですが、宛先が書き換えられた痕跡があります。前年の天正9年から上杉家家臣の新発田重家が反乱を起こしており、この書状では景勝が安田(現、阿賀野市)を経て新発田へ攻め入った状況について述べています。

先達両度申■路次不分明候条可為達候、然者篠岡之飛脚幸之条令馳一翰候、兼而如申遣、自信州納馬則新発田為対治出馬、今巳刻安田至に号立野地令着馬候、明後日ニ館際馳押詰先近辺成黒土其上急度可及擬候、然間、色部・大川以下有催促、早々参陣尤候、謹言
八月廿日 景勝(花押)
    (後筆)
   「穴沢源」左衛門尉殿

年未詳7月11日直江兼続書状(八木朋直旧蔵文書)

 上杉景勝の家臣直江兼続の書状。花押型から天正18年以降のものとみられます。内容は、糸魚川城に配置された上杉家家臣秋山伊賀守定綱へ「彼人」が春日山から糸魚川までの移動で伝馬の使用を許可することを伝えたもの。「彼人」は秋山定綱の家族など関係者かと思われます。

急度申入候、仍而彼人春日山伝馬三疋宿賄以下被申付相送候、恐々謹言
            直江
七月十一日        兼続(花押)
秋山伊賀守(定綱)殿

慶長3(1598)年10月2日徳川家康書状写(八木朋直旧蔵文書)

 のちに江戸幕府初代将軍となる徳川家康から上杉景勝に宛てた書状の写。上杉家が越後から会津に国替となった慶長3年のもので、国替もそこそこに上洛することになった苦労をねぎらっています。なお、この書状は写で、原本は米沢市上杉博物館所蔵上杉家文書に現存しています。

御折紙之通、具令披見候、仍御仕置等被仰付、早速御上洛之段、御大儀共候、何様御上之時、可申承候間、令省略候、謹言
十月二日  家康(花押判)
会津中納言殿

慶長20(1615)年1月17日徳川秀忠書状写(八木朋直旧蔵文書)

 江戸幕府二代将軍徳川秀忠から上杉家家臣水原親憲宛の書状写。大坂冬の陣での水原親憲の活躍をほめています。八木家は水原親憲の下(猪苗代組)で合戦に参加しており、この書状は組中で写を作り持っていたとされます。

今度於摂州大坂志宜野表防戦之刻、謁粉骨神妙之働無比類仕合感思食候也、
慶長弐拾正月十七日 (花押)(印)
       杉原常陸介殿

寛永20(1643)年6月11日上杉定勝書状(八木朋直旧蔵文書)

 上杉景勝の子、定勝の書状で、家臣の松木秀貞に宛てています。当時、松木秀貞は会津藩加藤家の国替に際し、会津藩の城と領地の預かりの任務にあたっていました。幕府役人の伊丹順斎・宮城越前への対応などについて指示が書かれています。

一筆申越候、然者其元無相替儀家中之者共、無事ニ勤番候哉、無心元候事、
一、伊丹順斎・宮城越前殿へ糒塩引遣候、於其元使番之者申付、可指越候、書状ニハ従此方使者遣候とハ不書候間、其元ニ而吟味候而、使遣候様ニ成共、又何之道ニも、手成次第ニ候事、
一、能勢小十郎殿・多賀左近殿へ音信可遣候得共、小十郎殿境廻ニ被出候由聞候間、重而一度ニ可遣と延引候、両衆被揃候時分、 従其元可注進候事、
一、順斎・越前殿何時分被登候由申越候哉、実儀しれ候者、早々可申越候
猶其元相替儀候者、早々可申越候、謹言
   六月十一日   (花押)
       松木内匠助とのへ

天正14(1586)年上杉景勝上洛日記(八木朋直旧蔵文書)

 上杉景勝は天正14年に上洛し、豊臣秀吉の家臣になりました。この史料はその行程について書かれたもので、武士の間の交流や大坂城の様子、正親町天皇から位をもらった際の儀礼などが書かれています。